定期健康診断とは
事業主が労働者に対して実施することが労働安全衛生規則により義務付けられている健康診断です。主なものとして、「雇入れ時の健康診断」「定期健康診断」「特定業務従事者の健康診断」「海外派遣労働者の健康診断」などがあります。
雇入れ時健康診断
常時使用する労働者を雇い入れた際に、医師による健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施すべき検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の調査
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力検査、聴力検査
- 胸部X線検査
- 血圧測定
- 尿検査:(糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査:赤血球数、血色素量
- 肝機能検査:AST(GOT)、ALT(GPT)、γ‐GTP
- 脂質検査:LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
- 血糖検査:空腹時血糖または随時血糖またはHbA1c
- 心電図検査
定期健康診断
事業主は常時使用する労働者に対して、定期的(1年以内に1回)に医師による健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施すべき検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の調査
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力検査、聴力検査
- 胸部X線検査および喀痰検査
- 血圧測定
- 尿検査(糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査:赤血球数、血色素量
- 肝機能検査:AST(GOT)、ALT
- 脂質検査:LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
- 血糖検査:空腹時血糖または随時血糖またはHbA1c
- 心電図検査
特定業務従事者の健康診断
深夜業など特定の業務に常時従事する労働者に対して、当該業務への配置換え時およびその後定期的(6ヶ月以内に1回)に医師による健康診断を実施しなければなりません。必ず実施すべき項目は定期健康診断と同じ項目ですが、胸部X線検査は1年以内ごとに1回、また年に2回実施することになる聴力検査は、どちらか1医師が適当と認める方法で実施していいことになっています。
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)
イ | 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務 |
ロ | 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務 |
ハ | ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 |
ニ | 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務 |
ホ | 異常気圧下における業務 |
ヘ | さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 |
ト | 重量物の取り扱い等重激な業務 |
チ | ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 |
リ | 坑内における業務 |
ヌ | 深夜業を含む業務 |
ル | 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸 その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 |
ヲ | 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化暖素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務 |
ワ | 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 |
カ | その他厚生労働大臣が定める業務 |
海外派遣労働者の健康診断
海外に6ヶ月以上派遣する労働者および帰国させ国内の業務に就かせる労働者に対して、健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施すべき検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の調査
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力検査、聴力検査
- 胸部X線検査および喀痰検査
- 血圧測定
- 尿検査(糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査:赤血球数、血色素量
- 肝機能検査:AST(GOT)、ALT(GPT)、γ‐GTP
- 脂質検査:LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
- 血糖検査:空腹時血糖または随時血糖またはHbA1c
- 心電図検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
- 胃X線検査
- 腹部超音波検査
- 尿酸
- HBS抗体検査
- 血液型(派遣前)
- 糞便塗抹検査(帰国時)
受付・予約
午前8時から健診開始
午前中のみ実施
予約方法
各種健診の予約は、①予約フォームからの申し込み、②電話での申し込みが可能です。
詳しくは「予約について」のページに記載がありますので、ご確認をお願いいたします。